⑥契約内容

移転先オフィスが決まったら、次は契約を交わします。契約における敷金や保証金については、やはりその後の解約のことを考えてしっかりと確認しておきましょう。敷金はいつ返還されるのか、また敷引がある場合は何か月分なのか?などチェックしましょう。また、契約書に「現在のオフィス経営者が破産した場合、契約者は当該経営者に対して直接敷金の返還を求めなければならない。さらに、破産により経営者が変更となった時、契約者は新しいオフィス契約者に対して新たに保証金を支払う必要がある」という条件があるケースがあります。この場合、経営者が変われば払った保証金は返されず、しかも新たに保証金を支払わなければなりません。そのような契約になっている場合は、かならずオフィス経営者に対する与信調査を行ないましょう。また、できることなら契約時には弁護士に立ち会ってもらうようにしましょう。

お役立ちLINK